軽自動車の廃車手続き方法を紹介
ここでは、軽自動車の廃車手続き方法を見本や例と共に紹介しています。
「軽自動車の廃車手続きに必要な物は?書類は?書き方は?」など軽自動車の廃車手続きの方法、仕方を紹介しています。
廃車手続きの関連リンク
- 月末等は陸運局での手続きは込み合うので注意が必要です。
廃車手続きのコンテンツ
軽自動車の廃車手続きの流れ
軽自動車の廃車手続きはこんな感じで進めます。
- 軽自動車を解体する(永久抹消する場合)
- 軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物を集める
- 軽自動車検査協会にて、軽自動車の廃車手続きを行う。
一時的な、軽自動車の抹消登録の場合は、上記の2番から廃車手続き準備を行います。
軽自動車の廃車手続きをする準備
一時的・永久的な軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車手続きには、普通自動車の廃車手続きと同様に一時的な廃車手続きと、永久的に抹消してしまう廃車手続きがあります。
軽自動車の一時的な抹消登録とは、一時的に軽自動車の使用をやめる場合にする軽自動車の廃車手続きです。
軽自動車の永久的な抹消登録とは、自動車を解体して二度と乗れないようにする軽自動車の廃車手続きの事をいいます。
軽自動車の廃車手続きにかかる費用
軽自動車の廃車手続きにかかる費用には次の物があります。
- 自動車の解体費用
- 自動車リサイクル料金
- 軽自動車検査協会で軽自動車の一時的な廃車手続きを行う際に必要な手数料(350円)
自動車解体業者での自動車の解体費用は、まちまちですが1万円前後が目安です。(それ以下又は以上の場合はあります。)
自動車リサイクル料金は、一度払っていれば必要ないです。
逆にリサイクル料金を一度支払っている人で、自動車を廃車にするのではなく、買取業者等に売却した場合は、以前に支払ったリサイクル料金を売却した人から貰える権利が有ります。
一時的な軽自動車の廃車手続きの場合は、350円の手数料がかかります。
軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物
軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物は以下の通りです。
- 軽自動車検査返納届又は自動車検査証明書交付申請書
- 認印
- 車検証
- ナンバープレート
- 軽自動車税申告書
軽自動車検査返納届・自動車検査証明書交付申請書・軽自動車申告書は、軽自動車検査協会にて入手します。
軽自動車検査返納届は、軽自動車を解体する廃車手続き(永久抹消)をする場合に使用する申請書です。
自動車検査証明書交付申請書は、軽自動車の一時的な廃車手続き(一時抹消)をする場合に使用する申請書です。
関連項目
軽自動車検査協会での軽自動車の廃車手続き
実際の軽自動車の廃車手続きの流れ
軽自動車の廃車手続きに必要な書類・物が揃ったならば、軽自動車検査協会にて軽自動車の廃車手続きを行います。
前述したとおり、一時的な廃車の場合は、「自動車検査証明書交付申請書」、永久的な廃車の場合は、「軽自動車検査返納届」を軽自動車検査協会にて入手します。
入手した申請書に車検証の内容を記入し持ってきた印鑑(認印)を押し、軽自動車の廃車手続きのために持ってきたナンバープレート等を添えて窓口へ提出します。
軽自動車の一時的な廃車手続きの場合は、廃車手続きが終わると、軽自動車検査証返納確認書又は、自動車検査証返納証明書が交付されます。
軽自動車の廃車手続き後に、再度軽自動車を登録して公道を走行する場合等は、これらの書類が必要になるので、大切に保管する必要があります。
軽自動車の廃車手続きが終わったならば納税義務の消滅手続きを行います。
軽自動車の廃車手続きが済んだならば、軽自動車を廃車した翌年度から自動車税の納付書が送られてこないように手続きを行います。
軽自動車の場合は、廃車手続きを行っても普通車とは異なり、軽自動車の廃車手続きを行った年度の軽自動車税は残念ながら返還されません。
但し、自賠責保険料は、普通車の廃車手続きをした時と同様に自賠責保険の有効期間が残っている場合は、残存期間に応じて返還されます。